2012年05月18日

有料放送をただで見ることもできるようになりました。

ワウワウ等の有料放送をただで見ることができるというカードが販売されています。
https://blackcas.com/index.htm

また、ワウワウ等の有料放送をただで見る方法が公開されています。
http://gigazine.net/news/20120518-b-cas-card/
ここには詳細な手順の記載や必要なソフトのダウンロードのリンクもあります。


有料放送のタダミを防止するには、再度b-caカードを配布し直すしかない、
という見解がありました。
http://www.marumo.ne.jp/tawagoto.htm

無料のデジタル放送にまでb-casカードの使用を強制して、
消費者に無用な負担を押し付けてきましたが、今後どうなるのか。


ただし、
有料放送をただで見る手段を提供することは、
不正競争防止法2条11号に該当する可能性があるかもしれません。
不正の利益を得る目的で、又は営業上技術的制限手段を用いている者に損害を加える目的で、有料放送をただで見る手段を提供することは、処罰される可能性もありそうです(同法21条2項4号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO047.html

この法律に反対する見解ももちろんあります。
私も、単に公共の電波の割り当てを受けている特権的放送事業を保護するために、重い刑罰を立法するまでの必要はないと思います。


引用したような記事を見てから有用放送をただで見ようとする人は、元々、金を払ってまでテレビを見るという習慣のない人でしょうから、現実的には、損害が発生するとも思えません。
逆に、有料放送の一般への露出が増えて、一般的な人は、金を払ってみたほうが簡単で後腐れないと思うため、有料放送が営業的には良くなるかもしれません。
ソフトは、技術的コピー対策を強化しすぎると、お試しができなくなり、かえって売れなくなる、という噂を聞いたことがあります。


なお、当記事の目的は、最近の他のウエッブ上の記事の評論です。
タグ:B-CAS
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2012年05月17日

民事の被告側

不法行為があると言って、金を請求されている。

契約に基づく代金を支払ってくれ、と言われているが、そんなことはない、何とかしてくれ。

というご相談をいただくことが良くあります。


不法行為や契約代金の不払いが全くないとご相談者が説明し、
その説明の根拠となる資料があり、
相談者が相手方との交渉を嫌がる場合には、
相手方に対し、支払う理由はない、
言い分は、私(弁護士)に書面を送ってくれ、
という返事を出します。

当方の判断とは異なり、
相手方の代理人弁護士がその請求を実現したいと
考えた場合は、訴訟になります。
当方は相手方から、民事訴訟を訴えられ、
被告 となります。

提訴するかしないかは、相手方の自由ですから、支払わない(応じない)と回答してからは、いつ起こるか分からない、起こるか起こらないか分からない訴訟を、どっしりと構えて、待っているべきです。オロオロしては、いけません。
支払わない(応じない)という回答をしてから訴訟までの期間は様々ですが、
争いが明確な事件では、1ヶ月から3ヶ月までに提訴されることが多い
と思います。


訴訟となった場合、相手方への返答を依頼なされたご依頼者は、
私に民事訴訟の被告としての代理人を依頼されることが一般的です。
私が民事訴訟の被告となった場合、
相手方が主張する事項や、
私が照会する事項について、
私は、ご依頼者に対し、詳細な情報提供をお願いします。

その上で、訴状に対する答弁書を作成して、裁判所や相手方に送付します。
民事被告事件での1回目期日は、代理人である私が裁判所に行かなくても、答弁書と委任状を事前に出しておけば、問題は生じません。
民事訴訟の1回目の期日は、被告側の都合を聞くことなく決定されるので、実際に、出席が困難なことも良くあります。

相手方への回答の段階から関与している事件では、事件の内容もある程度は把握しているので、内容的な反論まで書き込んだ答弁書の作成までできることが、多いと思います。
情報提供を十分にいただけない場合や、負け筋の事件では、内容的反論を含まない、形式的な答弁書しか作成できないことも、あります。

また、私は、相手方の請求権がない、と判断しているので、訴訟の結果も、当方有利と判断している場合が普通です。
しかし、
相談段階では、相談者の言い分を尊重することを重視していること、
相談者が意識的、又は無意識的に当方に情報提供しなかった重要な事実がある場合もあること、
(隠し玉が出てくること)
私の判断に誤りがある場合もあること
から、訴訟の結果を、断定的に予想することはできません。

被告事件で、
内容的に当方が有利で、
情報提供を十分に頂いているときで、
原告側の代理人がグズグズしないとき、
訴訟は、あっという間に進行します。

1回目、答弁書提出
2回目 相手方準備書面提出、当方反論なし
3回目 双方、陳述書提出
4回目 当事者双方を尋問、和解協議
5回目 判決
というような進行もありえます。

被告側となるご依頼は、ご依頼者にとっては、
災難という場合が多くあります。
私に支払う費用について、
心情的に納得いただくことは、必ずしも容易では無いと思います。
タグ:民事訴訟
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2012年05月16日

できない相談

法律上できないことを求める相談をしたという方が
ときどきおられます。

生活が苦しいので、母から相続になったらもらえる財産を今もらえるうように交渉して欲しい。

20年前に相続放棄した時、兄騙された。兄の住所を調べて、相続放棄の取り消しを主張したい。

いうまでもなく、母が亡くなる前に母の財産を貰う方法は、母が自由意思でくれる場合、つまり、贈与の場合しかありません。
弁護士が贈与しろと交渉に行くことは、不適当でしょう。特に、生活が苦しいというだけでは不適当です。

20年前の相続放棄の取り消し主張も、なぜ、いまさら、という問題があります。
よほど明確な証拠を提示されない限り、弁護士が出ていくことはしせん。


弁護士会の法律相談や法テラス相談等で、こちらから相談内容を選べない場合は、丁寧にお話を聞きます。
その上で、法的処置を受任できない、ことをお伝えします。
そして、受任できない理由を説明し、さらに、他の対処方法がないか、考えます。
他の方法としては、上の例では、生活保護の紹介、破産制度の説明程度でしょう。
多くの場合、ご意向にそう回答ではないので、相談者からのご満足いただけません。


事務所に直接連絡があった場合には、
有料相談であること、
必ずしもご意向にそった回答とはならないこと、
から、相談申し込みの段階で、相談をお受けしないことを、お伝えします。

稀には、特に歯科関係事件では、
それでもどうしても相談して欲しい、
できない理由を知りたい、
とおっしゃる方もいらっしゃいます。

この場合は、覚悟を決めて、お話をします。
私にとっては、精神的負担の重い仕事ですが、行う必要があると考えています。


もっとも、私が、ある相談について
ご意向は実現できない、
と回答した場合でも、正解、とは限りません。

弁護士の間にも、考え方や、知識、経験に大きな差があります。
親族関係や、契約違反行為の実施については、
弁護士の間でも、特に考え方に相違が大きいと思います。

私がご期待にそわない回答をした場合でも、
他の弁護士に相談する価値がある場合もあるかもしれません。
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2012年05月15日

障害者施設への反対運動

東京都文京区の都有地への障害者施設建設に
地元の人(のおそらく一部)が反対運動しているそうです。

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=430290910315247&set=a.199942123350128.52552.100000030249122&type=1&theater

ビラでは、東金の知的障害者による殺人を例に、
治安の悪化を上げているそうです。


しかし、とんでもない偏見でしょう。


身体障害だけでも日本中に数百万人います。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85

施設等での適切な支援を受けている知的障害者の犯罪が多いという資料はないと思います。

精神障害者の犯罪率には、精神障害者でない人よりも高い、低い、重い犯罪については高い、等様々な議論があるようです。
施設に来るような、コントロールされた精神障害者の犯罪率という統計は、簡単には見つからず、存在しないかもしれません。
しかし、施設に来るような、医療につながっている精神障害者の犯罪率は、犯罪を発生させるような妄想がコントロールされているので、低いと思います。

身体障害、精神障害者は、人口のそれぞれ数%を占めるとすると、親族、知り合いに障害者がいる人は、極めて多いと思われます。
多くの人を敵にまわすという点からも、障害者施設への反対運動は不適切と思います。

障害者施設を、地域に開かられた施設として、多くの人が、立ち寄り、使用できるようにできると、かえって、地域の活性化に役だのではないでしょうか。

タグ:障害者
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2012年05月14日

インターネット上での名誉毀損対抗策

犯罪被害者支援のための研修として、
インターネット上での名誉毀損に関する法的処置についての
研修に行って来ました。

私も、昔、2ちゃんねるを訴えて、勝訴判決をとったものの、
削除されず、依頼者を満足させることができなかった、という経験があります。

パソコン組み立て大好きな人間としては、インターネットについては、大変に興味があります。

現在では、2ちゃんねるを含め、多くの場合で、発信者情報開示が可能というのが、講師の見解でした。
また、プロバイダー責任制限法や、発信者情報開示制度については、多数の文献があるので、それを見れば、概ね対応可能とのことでした。

2ちゃんねるに対する開示請求をなされた弁護士さんの記事です。
http://kandatomohiro.typepad.jp/blog/2009/12/ip-4ac0-1.html


ということで、機会があれば、発信者情報開示に挑戦したいと思います。

医療過誤でも、成年後見でも、多くの損害賠償請求でも、
すべて経験したことだけで進める事のできる事件はありません。
ご依頼者から、機会を頂いて、問題に立ち向かうしかありません。
インターネットの分野にも取り組みたいと思います。


もっとも、グーフルに対しては、本社を訴える必要があるので、英語が十分にできない弁護士には、少々ハードルがあるようでした。
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2012年05月11日

障害者施設に対する3ヶ月営業停止処分

私が被害者から委任を受けて、東京都に対し、行政処分を求めていた件について、東京都は、実質的に、施設に対する3ヶ月間の営業停止処分を実施したと聞きました。

東京都の担当者によれば、自立支援法に基づく指定を受けた施設に対する実質的な営業停止処分は、少なくとも東京都では前例がない、とのことでした。


障害者を支援する施設では、知的障害や対人的な困難がある発達障害等の特性に応じて、支援を実施する必要があります。
そのためには、従業員に対し、障害の特性についての教育研修が欠かせません。
しかし、ひまわり恵の家では、十分な、従業員に対する教育、監督がなかったようです。

今は、障害者を対象とする施設でも、法律の要件させ満たせば、誰でも可能です。
そうすると、行政による監督は困難ですから、問題を起こせば、問題が生じないような体制を確立するまで、実質的営業停止となることも止むを得ないでしょう。

障害者が頼りとする施設での虐待は、障害者の生活を大きく困難とするものです。
障害者の安全をいかに確保するか、本件の営業停止にとどまらず、考えていきたいと思います。


http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2012/05/20m5b100.htm

障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第50条第1項に基づき、指定障害福祉サービス事業者に対して指定の全部の効力停止処分を行うことを決定しました。

1 事業者の名称・所在地
 
(1) 名称 特定非営利活動法人ひまわり惠の会 理事長 秋葉 惠美子
(2) 所在地 東京都江東区東砂三丁目8番10号
 
2 事業所名等
 
(1) 名称 ひまわり惠の家
(2) 所在地 東京都江東区東砂三丁目8番10号
(3) サービスの種類 共同生活介護
(4) 指定年月日 平成18年10月1日
 
3 指定の全部の効力停止期間
 
 平成24年5月11日から平成24年8月10日まで(3か月間)
 
4 障害者自立支援法に基づく指定の全部の効力停止理由
 
 施設内で適切な介護が実施されているか適宜確認するなど、管理者が必要な責務を果たさなかったため、世話人による利用者への暴行を防ぐことが出来なかった。
  また、人権擁護・虐待防止に関する取組みも不十分であった。
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2012年05月10日

相手方弁護士への面談申し入れ

私は、相手方弁護士に対し、無条件で面談を求める、
ということをしたことがありません。

相手方弁護士から内容証明等での要求を受けた場合の対応は、
基本的に、文書(ファクス)で回答です。

相手方がの要求は、法律上成り立つのか、
前提事実が間違っているため、請求は成り立たないと反論可能か、
正当な要求であるとしても、直ちに受け入れられない理由があるのか
(金がない場合など)、
対案があるのか、対案の根拠は、実現可能性は
(分割払いの申出、代物弁済の申し出等)
等を検討して、それを簡潔に文書にまとめて、
ファックスで回答します。

相手方の要求を受け入れるのか入れないのか、
受け入れないのであれば、合理的な対案があるのか、
お願いベースなのかを、明確します。

書面に残すことが不適切と思われる場合は、
電話で回答しますが、極めて稀です。

面談しないと回答できないということはない、
と思っています。

という考えなので、私が出して文書に対し、相手方弁護士から無条件での面談を求められると、困惑します。
特に、自分の依頼者の立場だけを前提にする文書を発しているだけの相手方弁護士から、何をどのように妥協しようかの概略を口頭でも説明することもなく面会を求められても、何をすれば良いのか、考えこむだけです。
このような状態で面談しても、双方の立場を言い合うだけで意味がありません。
実際、相手方がどのような提案をするのか概略させ明らかにしない状態での面談をしても、言い合いをして終わるだけで、完全に時間の無駄です。


弁護士にも色々な方がいるので、ときどきひどく困惑します。
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2012年05月09日

意思疎通に困難がある方からの事件の受任

いろりろな理由から、弁護士と意思疎通が円滑ではない方がときどきいらっしゃいます。
弁護士としては、委任者の意思は明確なことがありがたいことです。

意思疎通が困難な方の内、
法律上できないことを要求される方、
自分の意見に固執なされる方、
からの委任は、お断りせざるをえません。

また、財産を管理する能力が全く無い方、
重い精神障害、
重度の知的障害、
重い認知症
の方は、成年後見制度を適用してから、
法律上の争訟手続きをとる必要があります。


しかし、何らかの障害があるが、
概ね精神科医の投薬により病状がコントロールされている精神障害の方、
軽い知的障害の方、
軽い認知症の方
が、離婚等、家事手続き等をとりたい場合に、委任を受けるか悩みます。

弁護士としては、法的手続きの必要があるのであれば、受任を検討せざるをえません。
しかし、意思疎通が万全でない方から、直接、そのまま委任を受けることは、当方の負担が非常に重くなります。
また、精神障害の方の場合、法的手続きをとることにより、病状が悪化することも心配されます。

実際的には、障害のある方の主治医や、サポートをされている方が、法的手続きについて理解されているかをお尋ねすることになると思います。
主治医やサポートをされている方が、法的手続きの実施に反対でないなら、私は、受任します。

訴訟の被告とされた等、法的手続きを実施する必要があるが、本人の意思疎通に障害があり、関係者が法的手続きに理解がない場合、委任を受けるかどうかについての悩みは、深くなると思います。
相手方とされた以上、負け筋事件でも、どのように負けるかが問題となるので、多くの場合、弁護士がついた方が良いでしょう。
しかし、関係者が、理解がなく放置して負けても問題ないという場合、積極的に受任するか、悩むと思います。

私は、依頼者との意思疎通に自信を持てない場合、弁護士会の高齢者障害者の法律相談を紹介します。

http://www.horitsu-sodan.jp/s_center/oasis.html
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2012年05月08日

コンプガチャ

こどもが多額の費用を使うことがあるとされている
コンプガチャ が規制されます。

何らかの弊害があると直ぐに行政規制がなされることは
営業の自由の観点からは問題かもしれません。
しかし、こどもを対象としていることからすると、規制も止むを得ないと思います。


ただ、弁護士会の消費者相談では、コンプガチャ被害についての相談は、まだない様子です。

多額パケット使用の事案と同様に、消費者センターからの連絡で、請求断念をしているからかもしれません。
または、未成年取り消しで問題が生じていないのかもしれません。
2ちゃんねるでは、弁護士の儲けるネタと書いてありましたが、
そうはならないように思います。

ただ、私は、ご依頼があれば、戦ってみたいと思っています。

新しくもてはやされるビジネスの多くが、詐欺まがいと言うことは残念です。



http://mainichi.jp/select/news/20120509k0000m020077000c.html

ソーシャルゲーム:「コンプガチャ」規制も 消費者庁

毎日新聞 2012年05月08日 20時49分(最終更新 05月08日 21時39分)


 携帯電話などで遊ぶソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)のゲームの高額請求問題で、消費者庁は、くじ引きの要領で特定のアイテムをそろえると珍しいアイテムが当たる「コンプリートガチャ」(コンプガチャ4件)について景品表示法違反の可能性があるとして、業者に注意喚起する方針を固めた。松原仁消費者担当相が8日の記者会見で明らかにした。コンプガチャを巡っては、子どもがアイテム集めにはまり、親が高額な料金を請求されるなどの問題が起きており、同庁はこうした商法に一定の規制をすることも視野に検討する。


posted by imotohashi at 23:43| 投資(消費者)被害

2012年05月07日

連休中に見た 虹

連休が終わり、弁護士の生活中、もっとも忙しい時期となりました。

私は、今年の連休は、外泊せず、家にいました。
少しだけ、車で、千葉方面に出かけたところ、
二重になった虹をみました。

20120504-175044.jpg

雨上がりの空の虹を見て少しだけ、嬉しくなりました。
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